不動産売却の一般媒介契約、専任媒介契約の違いについて
不動産売却の媒介契約とは?
不動産会社に売買の仲介を考えているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。正式に、これらの売買仲介を依頼する際には、不動産会社と、「媒介契約」をすることになります。
媒介契約は、サービス内容と手数料などを明確にするために行われますので、自分が希望する内容であるかを確認するためにも大切です。
媒介契約をすることによって、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐことが出来ます。これは法的に義務づけられているものであり、後悔することのないよう、契約をする必要があります。実はこの媒介契約には、種類があります。その種類について詳しくみていきましょう。
一般媒介契約とは?
不動産売却の媒介契約の一つに「一般媒介契約」があります。
こちらは、名前の通り、専任ではなく、一般の複数の不動産会社に、同時に不動産の売買の仲介を依頼することが出来るといった契約となります。
自分で契約相手を見つけたり、直接交渉をしたりすることも可能で、不動産会社を通さずに、契約をすることも可能となっています。
しかし、最終的にはどこの不動産会社にするかを決定して、そして取引を進めていくことが必要となります。大体は、購入希望者を紹介してくれた不動産会社と取引をすることが多いです。
専任媒介契約とは?
一般媒介契約とは違い、専任媒介契約は、その反対で、不動産売買においての仲介を不動産会社1社に絞り依頼をする契約となっています。
他の不動産会社に仲介を依頼するということが禁じられていて、契約でこれも最初に決まっています。
また、このように、最初に一社に絞ることは決まっているのですが、たとえば、自分で購入希望者を見つけてきた場合や、直接交渉をした場合には、不動産会社を通さずに、契約をする事が出来るという特徴があります。
このように、一般媒介契約と専任媒介契約では、不動産会社を一社に絞るのか、そうでないのかという点で違いがあります。
どのように違い比較すればいいのか
一般媒介契約と専任媒介契約ですが、依頼する不動産会社の数が異なります。一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼が出来るので、競合させることが出来ますが、各社は取り組みが希薄になり不安定なサービスしか期待できないこともあります。
専任媒介契約の場合には、各社のサービスや取り組みが濃厚になり、安定したサービスを受けることが出来るようになるというメリットがあります。しかし、どちらの契約でも不動産会社との信頼関係がとても大切になります。
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